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信販会社と消費者金融の仕組みについてみてみよう。
「総合割賦購入あっせん業者」のことである。これは割賦販売法による狭義の定義に基づいている。総合割賦購入あっせん業者については、
「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のことを指している。
割賦販売法31条によると、このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人であることを条件としている。
ただし、中小商店などで組織している組合や労働組合、共済組合、連合会などは登録が必要ない。
昨今では、 大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約という立替払い契約(個品割賦購入あっせん契約)になっている。個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることので、
小売店と消費者を仲介して割賦販売の取扱いを行なう業者を信販会社と呼ぶ場合もある。 |
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